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事業所概要

【1.サービスを提供する事業所】

名  称
社会福祉法人 愛光会
所 在 地
鹿屋市海道町729番地6
電話番号
0994-46-2821
代表者氏名
理事長 指宿 章子
設立年月日
昭和38年12月20日

【2.事業の目的と運営方針】

事業所の種類
指定施設入所支援事業及び指定生活介護事業
平成26年10月1日指定 鹿児島県 4610300362号
事業の目的
 利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、利用者に対して施設障害福祉サービスを提供する。また、その効果について継続的な評価を実施するとともにその他の措置を講ずることにより利用者に対して、適切かつ効果的に施設障害 福祉サービスを提供することを目的とする。
事業の運営方針
 施設障害福祉サービス計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものにならないように配慮するものとする。
 施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。そして、提供する施設障害サービスの質の評価を行い、常に改善を図るものとする。
事業所の名称
障害者支援施設 桜町学園
所 在 地
鹿児島県鹿屋市有武町855番地3
連 絡 先
TEL・FAX (0994)46-3212
Email:sakuramachi@tulip.ocn.ne.jp
管 理 者
宮 園 正 志
サービス管理責任者
武 安 隼 己
サービスの実施区域
鹿屋市内
主たる対象者
知的障害者・身体障害者・精神障害者・難病
定   員
施設入所支援 40名 生活介護 40名
開設年月日
平成20年10月1日

【3.施設の概要】

(1) 施 設
 ≪建物≫
構  造
鉄筋コンクリートブロック造コンクリート屋根平屋建
(一部コンクリートブロック造陸屋根平屋建)
延べ床面積
 2,124.47 ㎡
敷地面積
11,068.19 ㎡
(2)居室の概要
居室の種類
室数
備 考
1人部屋
26室
テレビ・押入・エアコン等
2人部屋
8室
テレビ・押入・エアコン等
ショートステイ室
3室
テレビ・押入・エアコン等、1人部屋(2)、2人部屋(1)
合 計
37室
[居室の変更]
 利用者からの居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況等により事業所でその可
否を決定します。また、利用者の心身の状況等により居室を変更する場合がありますがその際には、
利用者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。
※利用者の心身の状況や居室の空き状況によりご希望に沿えない場合もあります。
(3) 主な設備
設備名
室数
備考
設備名
室数
備考
食堂
浴室
3
トイレ
9
身障者トイレあり
トイレ
件汚物処理室
2
洗面所
6
医務室兼
看護職員室
1
静養室
1

相談室
兼多目的室
1
多目的室
9

調理室
1

支援スタッフ室
1
事務室
1

リネン庫兼倉庫
1


【4.職員の配置状況】

(1)サービス提供職員の配置状況
職 種
員 数
常   勤
非 常 勤
常勤換算
備考
管理者
1名
【専従】
【兼務】1
【専従】
【兼務】
0.9
福祉総合相談支援センターあい相談支援専門員兼務
サービス
管理責任者
1名以上
【専従】 1
【兼務】
【専従】
【兼務】

看護師
1名以上
【専従】9
【兼務】
【専従】1
【兼務】
9.8
生活支援員
15名以上
【専従】16
【兼務】
【専従】 4
【兼務】
18.4
栄養士
1名以上
【専従】 1
【兼務】
【専従】
【兼務】
調理員
3名以上
【専従】 4
【兼務】
【専従】1
【兼務】
4.3
事務員
1名以上
【専従】
【兼務】2
【専従】
【兼務】
1.9
※当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し指定障害福祉サービスを提供する職員として、上記の職種の職員を配置しています。
※常勤換算とは・・職員それぞれの週あたりの勤務延べ時間の総数を当事業所における常勤職員の所定勤務時間数(週36.25時間)で除した数です。
(2)各職種の勤務体制
職   種
勤  務  体  制
管理者
サービス管理責任者
生活支援員
看護師
A 8:00  ~ 16:15 B 8:45 ~ 17:00 C 6:30 ~ 14:45
D 10:30 ~ 18:30  E 11:00 ~ 19:00 F 12:00 ~ 20:00
G 16:15 ~ 21:45 / 6:00 ~ 9:00        H 16:00 ~ 8:00
Ⅰ 6:30 ~ 9:15 / 15:30 ~ 20:00
事 務 員
栄 養 士
A 8:00 ~ 16:15  B8:45 ~ 17:00
調 理 員
A 5:30 ~ 13:30 B 9:15 ~ 17:15 C 10:30 ~ 18:30

【5.施設障害福祉サービスの営業日及び営業時間】

生活介護サービス
【営業日】 月曜日~土曜日
【サービス提供時間】9:00~16:00
施設入所支援サービス
【営業日】 月曜日~日曜日
【サービス提供時間】0:00~24:00
※但し、生活介護サービスの休日は、原則日曜日ですが祝祭日及び年末年始等は別途、事業所が定めます。

【6.サービス提供の内容】

 ◎当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。
(1)介護給付費対象サービス内容
≪サービス≫
≪サービスの内容≫
相談及び助言
・利用者及び家族が希望する生活や利用者の心身の状況を把握し、適切な相談・助言・援助等を行います。
・当事業所は、利用者及びその家族からのいかなる相談についても誠意をもって応じ、可能な限り必要な支援を行うように努めます。
【相談窓口】
介   護
・生活のリズムを整えるような支援をすると共に利用者の状況に応じた生活全般にわたる支援を行います。
【食事】利用者の状況に応じた食事の支援を行います。
【入浴】年間を通して、行事等特別な日を除いて週3回以上実施します。
利用者ができる限り自立して、清潔保持が可能となるように支援します。心身の状況により入浴が困難な場合は、清拭を行うなど適切な方法で清潔保持を図ります。
【排泄】利用者の状況に応じた適切な排泄援助を行うと共に、排泄の自立に向けた支援を行います。
【整容】年齢・個性に配慮した整容が行われるよう支援します。
口腔ケアについては、将来的な健康維持の観点から重要な支援と考え実施します。
【移動】移動の困難な方に対しては、適切な支援を行います。車両での移動 の際には、安全のために安全ベルト(シートベルト)を使用して移動を行います。
健康管理
・協力医療機関の医師により、定期検診を行い健康管理に努めます。場合によっては通院します。
・従業者により疾病予防、健康管理に努めます。また、緊急時等必要により主治医あるいは協力医療機関等に責任を持って引き継ぎます。
・利用者が医療機関に通院する場合は、付き添い等について配慮します。
(付き添い料がかかる場合があります。)
・服薬の必要な人には、従業者が支援します。
・通院治療が必要な利用者には従業者が付き添います。場合によっては保護者の同行もお願いすることがあります。
・利用者が入院の際は原則、保護者の付き添いをお願いします。ケースによって相談に応じます。
・施設入所支援を利用する利用者に対し、毎年2回以上定期に健康診断を行います。
活動支援
・自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じて支援します。
・利用者が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて支援します。
・社会経済活動に参加できるようにするため、心身の状況に応じて支援します。
・利用者が自立して社会生活を営むことができるよう作業活動を行います。
・機能訓練、歩行訓練、創作活動、レクリエーション等をおこない利用者が
安心して生きがいのある生活を営むことが出来るよう支援します。
生産活動
・生産活動の機会の提供にあたっては地域の実情及び製品並びにサービス
の需給状況を考慮して行います。
・生活介護における生産活動の機会の提供にあたっては、生産活動に従事
する利用者の作業時間や作業量等が過重な負担とならないように配慮します。
・生活介護における生産活動の機会の提供にあたっては、生産活動の能率
の向上が図られるよう利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行います。
・生活介護における生産活動の機会の提供にあたっては、防塵設備又は消火設備の設置など生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じます。
余暇支援
・施設内外の余暇活動支援を積極的に努めます。
生活支援
【調 理】栄養士の献立に従い、調理師資格を持つ調理員等が衛生面に注意し安 全に調理します。
【清 掃】生活支援員等が、毎日居住区の清掃をします。
【洗 濯】施設従事者が交代で洗濯にあたり、清潔な衣服を提供します。
【整理整頓】施設従事者が施設内外の整理整頓、環境の整備に努めます。
【社会資源の利用】施設外の社会資源を積極的に活用します。
【安全管理】安全対策基本規程及び安全対策要領等に則り、安全管理に努めます。
(2)介護給付費対象外サービス内容
≪サービスの種類≫
≪サービスの内容≫
食  事
・栄養士の立てる献立により、利用者の年齢や障害の特性を加味した適切な栄養量及び内容の食事提供を行い必要な栄養管理を行います。
(外泊等で取り消す場合は3日前までにお知らせください。それ以降の取り消しにつきましては、実費負担となります。)
【食事時間】
朝食:7:30~8:10 昼食:12:00~12:40 夕食:18:00~18:40
創作的活動及び
社会参加活動等
・創作的活動及び社会参加活動を行う上でかかる費用で、負担して頂くこととが適当であるものに係る費用を頂きます。
日常生活上必要
となる諸経費
・日常生活品の購入代金等利用者に負担していただくことが適当であるものにかかる費用を頂きます。(散髪等)
生 産 活 動
・生産活動を行う上でかかる費用で、負担していただくことが適当であるものにかかる費用を頂きます。
工賃の支払い
・生産活動に係る事業の収入があった場合生産活動に係る事業の収入から生産活動に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払います。
社会生活上の
便宜の提供
・利用者のためのレクリエーション行事を行います。
・日常生活に必要な行政機関等への手続きなどについて、利用者または家族が行うことが困難な場合、利用者の同意を得て代行します。
・利用者の家族と連携を図るとともに、家族との交流の機会を確保するように努めます。
金 銭 管 理
・利用者の希望により、金銭管理サービスをご利用いただけます。
・管理する金銭の形態:施設の指定する金融機関に預け入れている通帳
・お預かりするもの:預貯金通帳、金融機関届出印鑑、年金証書
・預かり金等(印鑑を除く)保管責任者:尾迫 守
・印鑑保管責任者:武安 隼己
【預り金管理方法】
・入出金については、責任を持って行い、預り金集計表を作成し、「愛光会利用者の預り金等取扱い事務規程」により定期的に利用者に提示し確認をして頂きます。また、出身世帯員等に対しても定期的に利用者の了承を得て連絡致します。
・利用者は、いつでも預り金集計表を閲覧でき、その写しの交付を受けることが出来ます。
医 療 費
・医療機関で治療を受けた場合には、医療保険の一部負担の割合に応じ個人負担となります。
※自立支援医療に該当する利用者は、所得に応じた公費負担制度が受けられます。
※入院時の食費(標準負担額相当)については原則、自己負担となります。
そ の 他
・サービス提供記録等の複写代、証明書等の発行代
≪サービスの概要≫
・全てのサービスは、『個別支援計画』に基づいて行なわれます。本事業所のサービス管理責任者が作成し、利用者の同意を頂きます。『個別支援計画』は、定期的に見直すと共に必要に応じて見直します。な お『個別支援計画』の写しは、利用者に交付いたします。
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