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倫理綱領

この倫理綱領は、就業規則第16条第2項に基づき、社会福祉法人愛光会の倫理綱領及び職員の基本行動基準として定めるものである。

前文

 社会福祉法人愛光会は、児童福祉及び障害者福祉の分野における入所施設及び在宅福祉に関する委託事業の運営を通して、利用者に専門的な福祉サービスを提供する大きな責務があります。
 当会はその責務を果たすため、「施設の主体者は利用である」ということを原点にして、国連が決議した「人権に関する世界宣言」、「児童の権利宣言」、「障害者の権利宣言」を基本理念として、当会がよって立つべき倫理綱領と傘下の施設職員の行動規範を以下の通り定め、利用者の福祉向上に努めます。

条文

(1)人間尊重

 人は年齢、性別、思想、信条、出自及び障害の有無にかかわらじ、かけがえのない人間として平等であり、尊厳を持った個人として尊重されるものとし、利用者のプライバシーを守ります。

(2)権利擁護

利用者の基本的人権は憲法で保障されたものであり、年齢や障害の程度に応じて、その権利と責任についてわかりやすい方法で説明をし、自らその権利を侵害しないことはもちろん、何人からもその権利が侵害されることの無いように擁護します。

(3)自立支援

 利用者には個々の希望や能力、ライフステージ(生活段階)に応じて、生活の一部又は全部を支援する様々な形態でのサービスが提供され、可能な限り自己選択し自己決定する機会を保証し利用者の自立を支援します。

(4)幸福追求

 利用者の最終目標は幸福追求と人生への満足感の達成であり、ノーマライゼイションの理念に照らし、生活の質(QOL)を高めて利用者の自己実現を支援します。
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